日本国憲法の平和主義で大切なのは、前文では以下の箇所である。前文:全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。この権利を保障するために、国がしなければいけないことを、憲法第 9 条で定めている。第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際秩序を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。自衛隊が憲法の禁ずる「戦力」にあたるかどうかについては、議論がある。政府の見解は、「日本は国家として、戦力まで至らない自衛のための必要最小限度の実力をもつことは憲法でも許されている」としている。最高裁判所は、「一見明白に憲法違反でない限り、高度の政治性を有する問題については国民の判断に委ねる」として、自衛隊が「戦力」に当たるかどうかについて自らの判断は示していない。
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