本願請求項 1 に係る発明における 「 • • • プロドラッグ・ • • 」 との事項にっ いて 、 これらプロドラッグは無数の化学物質を包含するものであり 、 また 、 本願 明細書において 、 プロドラッグに包含される化合物の具体的な範囲は定義されて いないから 、 当該プロドラッグが化学物質として明確に記載されているとは認め られない 。 また 、 本願請求項 1 を引用する請求項 2 — 4 についても同様の拒絶理 由が存在する 。 ...
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